車検のタイヤ規程が変わった

みたい。

「タイヤのラベリング等の厚み部分については、タイヤの突出禁止規定の対象外 とします。」

ちょっと面白い?のが

「排気管について、開口方向に係る基準を廃止します。」

と書かれております。

その他詳しい内容は下記リンクPDFを読み解いて下さい。

平成 29 年 6 月 22 日 独立行政法人自動車技術総合機構 審査事務規程の一部改正について(第 11 次改正)
https://www.naltec.go.jp/topics/fkoifn0000004i2j-att/fkoifn0000004i3n.pdf

1.改正概要
(1)自動車の検査等関係 ① 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成 14 年国土交通省告示第 619 号)等 の一部改正に伴う改正
○ タイヤのラベリング等の厚み部分については、タイヤの突出禁止規定の対象外 とします。(7-26、8-26)
○ 「突入防止装置に係る協定規則(第 58 号)」の改訂に伴い、突入防止装置の取 付位置及び強度に関する改正を行います。(7-34、8-34)
○ 「四輪自動車の車外騒音基準に係る協定規則(第 51 号)」の技術的な要件を適 用する四輪自動車の近接排気騒音規制について、新車時における規制を廃止する とともに、使用過程車においては新車時の測定値から悪化していないことを確認 する手法(相対値規制)を採用することとします。 また、これに伴い、使用過程車において消音器を改造又は交換する場合には、 当該消音器が加速走行騒音を有効に防止するものであることが、書面又は表示に より運行中に確認できなくてはならないこととします。(7-53、8-53)
○ 排気管について、開口方向に係る基準を廃止します。(7-60、8-60)
② 架装等により車両重量が増加した乗用自動車等の審査方法を明確化します。(4-20)
③ その他、審査方法の明確化、書きぶりの適正化等の所要の改正を行います。

3.施行日 平成 29 年 6 月 22 日